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ADRと進行基準導入とSIer

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2009年4月から、受託ソフト開発に工事進行基準の適用が始まることになった。簡単にいえば、これまでの「開発物が完成し、納品・検収を受けて売上として認識、計上される=完成基準」から、「事前に定義した工程などが予定通りに進んでいれば、売上、原価として計上できる」というもの。当然、開始前に仕様や工期を明確にする必要も出てくるし、「システム一式」といったある意味であいまいな契約ができにくくなる。

はるか昔の毎月清算する受託契約に似ているような気もするが、出来高による契約ではないので、工期ごとに、あらかじめ見積で合意した内容と金額がキチンとした出来上がりや進行のチェックのもと、計上され、支払われるということになるということだ。これまでも、分析、概要設計、機能設計など、工程別の納品物の検収を行う契約の仕組みはあったのだが、実際にはそう単純に工程や成果物が区切れるわけでもなく、結果的には、作業内容の一部は、仕掛かりとしてBSに計上され、不採算案件の隠れ蓑に使われたりしてしまう。また、長期案件は中小企業にとっては、最終的な売上は大きくても、完成までのキャッシュフローを悪化させる要因になり、技術があっても財務的にリスクを負えない企業は、下請に甘んじざるを得ないことになっていた。

なんで、これがADRのカテゴリのエントリかというと、この仕組みにより、SIerと発注元との間の紛争が減るあるいは、泣き寝入りがなくなってくるのではないかと考えるからである。

SIerにいて元請けおよび発注元になった経験からだが、発注元の場合は、業務は定義できていても、それをシステムに(そのパートナーを最大限活用して)効果的に落とし込む方法を定義するのは結構面倒くさい。あるいは、それもできないかもしれないし、心の中では、ベンダーの持つ(であろう)ノウハウで、自社業務をBPR的に効率化してもらっちゃおう!と密かに思っている可能性もある。一方、受託する元請けは、受注しなければ始まらないので、多少の不明確な要素が見えていても「なんとかしますよ!」というふところの深さをアピールして、請け負ってしまう。どちらの思惑もよくわかる。しかし、その通りに事が運べばいいのだが、実際には、発注元は要求の定義の段階で、社内抵抗との調整や統制がうまくいかなかったり、見えていなかった事情などがわかってくるし、受託側では「なんとかしますよ」の範囲でこなす事自体が、存在価値の一つだったりするので、途中の段階で当初見積より費用がオーバーしつつあっても、「最後には一気に挽回!」という根拠のない英断で、

?折り合いのつかないコストをかけ、しかも、
?機能を果たさない(あるいは中途半端に果たす)システムが、
?納期を遅れてでてきてしまう

という三重苦の結果、経営レベルでは、かかった分は支払ってくれという受注者と、完成しないのだから払えないという発注者が、紛争に突入している場合も少なくないと聞く。

ADRという視点から見ると、進行基準の導入は、経営レベル(会計)で把握しにくかった仕掛かりの期間を適切に把握し、不採算状態や工期の遅れ、当初仕様との食い違いを、経営レベル(会計)の目で、早期に発見し、対処してしまおうということなのだ。

紛争のタネを蓄積、熟成してしまい、爆発的な紛争にしてしまう前に・・・・
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ブルックリンの調停者

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レビン久子氏(ニューヨーク在住 群馬県出身(同郷!))の「ブルックリンの調停者」(信山社 1994年)を読んだ。
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氏は、同じく調停人であった亡くなったご主人の仕事の軌跡を探すうち、自らも調停人となり多くの調停を行ってきた。いくつかのエピソードを交えて調停の役割、歴史、難しさ、面白味などを理解させてくれる。

 アメリカ植民地時代、昔ながらの調停=町や教会、あるいは年長者によって和解を進めるスタイル。もともと、英国の政治社会制度を嫌って、米国に渡ってきたピューリタンたちは、英国の司法制度の象徴である弁護士を避ける気持ちは強かったようだ。リンカーンも、

”できるなら和解するように説得すべきだ。
裁判はたとえ勝っても、お金と時間の浪費になることを説明しなさい”


と述べている。しかし教会の分裂により、影響力も分割し、白黒つける裁判しかなくなってしまった。

経済的な余裕がでてきたこともあり、高い弁護士費用も払えるようになったことも裁判を一般的にさせる要因の一つだったようだ。しかし、最近では、裁判は手続きや様々な理由により時間がかかり、早くケリをつけて再出発したいのに、下手をすると裁判開始のときと条件が変わってしまったり、心が変わってしまったりして、改めて調停が見直されてきている。なにより、移民でなりたつ米国は親身になってアドバイスを与えてくれる長老的な人がいなくなっているということがあるという。

敵対ではなく和解を。

これが、調停の、今の日本であれば、ADRの、裁判外紛争解決法の根本であろうと考える。

素直に思う。

相手とこれからも接していきたいから、逆に争おうとするのではないかと。勝って罪を償わせることではなく、間違いに気づいてもらって、また仲良くなっていきたいから、紛争になるのではないかと。もちろん、犯罪は罰するべきだが、ビジネスでは、今後も御付合いしていきたい場合が多いと思う。その場合でも、白黒つけてお互いに時間消費して、痛くもない腹を探られるように証拠を全部さらけ出す訴訟では、終わった後にはできればもう会わないようにしたいくらい、関係はズタズタになっているだろう。

レビン久子氏は著書の中で、
”調停の概念とは、「相手の立場を尊重し、相手の身になって問題を考え、胸襟を開いて話し合えば、訴訟など起こさなくても問題は解決できるに違いない。そうすることによって初めて、傷ついた人間関係も癒すことができるはずである」”と述べている。

そうだなあ。
あんなに仲良かったのに、何かのきっかけで絶縁してしまいった人たちとも、調停でもしてみたいなと思う今日このごろである。
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日本仲裁人協会セミナー

5月21日、日本仲裁人協会の会員向けセミナーに参加。案内が遅くなっていたためか、出席者は10人前後。
スピーカーは、パリのICC仲裁裁判所事務局に勤務した弁護士のI先生。国際仲裁案件を扱うこの機関こそ、ODR活用が効果的だろうな。いつか調査しなくては。。。。詳細は、こちらで。
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クリスマス

10年前イスラエルとビジネスを始めた頃、普及し始めたemailで年末にメッセージを送った。”Merry Christmas!”。。。。子供のときから宗教ではなく年末にプレゼントが貰える”催し”としてばかり楽しんでいたので、その延長。相手のことも考えず。ユダヤ人にとってはMerryでもなんでもなく。。。(詳しく書くとキリスト教など各方面からお叱りを受けるので)

そうそう、映画ダヴィンチコードを見たとき、ユダヤ人の友人に聞いてみた。

「どうよ?」
「おお!あれはBeautifulな映画だよ素晴らしい!」
「で、どうよ?あの事実は?」
「なにをいまさら?あいつはもともと普通のユダヤ人だろうが。いや、マーケッターとしては、最高のやつだったことは認めるがね」


思い起こせば、勿論実家は仏教徒。仏壇がある一方、神棚があり天照大神の掛け軸があった。祖父や父は天皇家の写真を飾り、祝日には日の丸を玄関に飾った。でも、通った幼稚園はキリスト教。聖書が配られ、給食の前には「天にマシマス我らが神よ。。。」と祈り、大学は再びミッション系。礼拝堂でお昼ねをしていた。

娘のミッション系スクールの面接で、「宗教的に大丈夫ですか?」と確認され「私はエルサレムでユダヤもイスラムもキリストも見てきました。公平な目を持っているつもりです」と答えた。

八百万の神。あらゆる神がいていいじゃないか。それが日本だ。

そして今日はホントにカップルが多い。こちらは、出勤中。
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新年早々

この件で、資料作成。それにしてもしつこい。しかし、考えてみれば20億からの損害賠償を払うことを認めるよりは、どんな形でもいいから上告し続けているほうがいいのだろう。かつては、日本市場参入を目指し、頑張った仲間であるだけに、未だに完全には冷徹になれないでいる。また今年は訴訟がらみの仕事が増えそうな予感である。
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